2020-04-03 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
普通であれば、悪事を働いたその被調査対象者ですね、八木さんも岩根さんも、前会長も前社長もそうです、その被捜査対象者、被調査対象者である社長が指名した委員会が、どうしてその旧悪を暴くことができるんですか。少なくとも、森本新社長体制に交代して、森本さん御自身が調査委員長を指名すべきではなかったんですか。
普通であれば、悪事を働いたその被調査対象者ですね、八木さんも岩根さんも、前会長も前社長もそうです、その被捜査対象者、被調査対象者である社長が指名した委員会が、どうしてその旧悪を暴くことができるんですか。少なくとも、森本新社長体制に交代して、森本さん御自身が調査委員長を指名すべきではなかったんですか。
例えば、拉致の可能性を排除できない特定失踪者並びに捜査対象者あるいは調査対象者という方の多い地域とかというのもあるわけですよ。
また、「日本において仮装身分捜査が導入された場合に有効と考えられる点」といたしまして、「暴力団のように秘密保持が徹底され、又は活動を潜在化させているような犯罪組織の実態解明や、組織外部の人間では把握・獲得が困難な組織の核心に迫る犯罪情報や物的証拠の入手に資すること、暴力団員等の捜査対象者が捜査員やその家族に危害を加える危険を回避できること等が挙げられる。」と記載をされているところでございます。
取り調べではGPS捜査をしたことを捜査対象者に明らかにしない、捜査書類にも記載しない、そして、広報の際にもGPS捜査を実施したことを公にしない、具体的にこういう記載がされております。この記載については、今は公開はされておりますけれども、かつては、情報公開請求しても黒塗りだったものだと承知をしております。 なぜ、このGPS捜査について、ここまで秘密にすべきだと考えておられるのでしょうか。
したがって、その適否については、捜査対象となった犯罪の具体的な内容や捜査対象者の容疑の程度などを踏まえて判断されなければならないものであることから、その運用状況のチェックを外部の第三者に委ねることは、捜査対象となった方のプライバシーの問題や捜査の秘密の保持の観点から難しいものと考えております。
この中で、警視庁公安部が、テロ関連の捜査対象者等として在日イスラム教徒等のさまざまな個人情報を収集していたことが判明しております。イスラム教というのは、それ自体は完全に合法的な宗教であります。そのような宗教を信仰しているというだけの理由でテロとの関連を疑われて、情報収集あるいは監視の対象とされていたことが明らかになっているわけです。
捜査対象者の動向をつかむため、GPS(全地球測位システム)端末を任意で車両に取り付ける捜査手法について、大阪地裁の長瀬敬昭裁判長は五日に開かれた窃盗事件の公判で「(対象者の)プライバシーを侵害するもので、裁判所の令状なく実行されたことは重大な違法」との判断を示した。GPSの位置情報をもとに事件と被告らとの関わりを示す捜査報告書を証拠採用しない決定をした。
これ以外の者に対してその処分が行われた旨を通知することは刑事訴訟法では定められておりませんので、委員がおっしゃったとおり、位置情報を取得するに当たりまして、被疑者などの捜査対象者である利用者に対する通知は必要ないと考えております。
○井出委員 私、本会議のときに、総理大臣に、警察がGPSの端末を捜査対象者の車に無断で取りつけている、その問題が今裁判で争点になっていると申し上げました、一例として。このGPSの問題をどうこうここで議論するつもりはないんですが、そういった、裁判で違法性が争いになるような捜査手法というものが現実に存在する。
警察が捜査対象者の車にGPS端末を捜査令状をとらず無断で取りつけて監視していた捜査手法が、福岡地裁の公判で争点となっています。同じ事例が、兵庫、愛媛でも確認されています。GPS端末を販売している業者は、第三者への取りつけを禁止しています。 また、アメリカでは、同じ捜査手法が、プライバシーを侵害して違法だという判決が昨年出ています。
法案は、本来であれば一定の時間の経過とともに消去されるべき履歴について、捜査対象者が通信を行った相手方である他の利用者に対して何ら通知も行われないまま、それと知られずに履歴を保全するものであります。さらに、裁判所の判断を得ることもなく当局による要請が可能とされていることは、令状主義に反するものであり、当局側の濫用を招きかねないものであります。 以上、三点申し上げまして、反対討論とします。
捜査対象者と通信をしていたと、その相手は自分が知らない間に通信していたという事実が捜査当局の手元に行くというおそれがあるわけですね。
刑事訴訟法百九十七条に新たに三項から五項を設けて、捜査対象者の通信記録が消去滅失されないように、一種の凍結のような処分をプロバイダーに要請する保全要請の新設がされようとしています。この要請は、令状に基づかない処分ということになっておりますけれども、この第一の懸念は、通信履歴の保全要請と通信傍受との類似性にあろうかと思います。
○松野信夫君 検察の中立性ということを前面に大臣も言っておられますので、そうだとするならば、犯罪の捜査対象者が例えば野党の方に偏るとか、そんなことは私はあり得ない話で、与野党問わず、一定の嫌疑があれば当然捜査を進める。そういう意味で申し上げれば、たとえ閣僚であろうとも、それは犯罪の嫌疑があればしっかりとした捜査をする、立件をするというお立場であることは間違いありませんか。
一方、そのとき、この事案に係ります中国における捜査体制あるいは捜査対象者、製造工場の状況等について説明が中国公安部からございました。 こういうことで、非常に忌憚のない情報交換を行ったということは極めて意義のあることと考えておりまして、また、この会議の結果、今後も日中捜査当局で緊密に情報交換をしていくということも合意をしたというところでございます。
それで、またさらに聞きたいんですけれども、緑資源機構の改革委員会ですか検証委員会、これに捜査対象者になっている理事が委員で入っているんだということですけれども、この理事は、今回この強制調査を受けてどういう扱いになっていますか。
そして、捜査対象者、大臣、次の二ページ目を見ていただきたいんですが、情報提供者のお名前も記載し、これはお魚屋、鮮魚商を営んで、本当にその地域で堅実なお店を構えておりました。私はこの方と奥さんとそして息子さん、三名に直接お聞きをいたしたところでございます。
それで、前回の私に対します答弁ですと、この週刊誌の記事に書いてあることは調査中であり、もう絶対にこういうことはやっていませんというような答弁がなかったので、委員会のこの質疑を聞かれていた方は、えっ、警察は自白強要マニュアルだとか、あるいは捜査対象者の車に追跡装置をつけてだとか、そこまで今やっているんだ、随分進んでいるな、こういう印象を持たれたと思うんですね。
○高山委員 それで、きょう私、資料提出をさせていただいたものなんですけれども、これは今週発売の週刊誌ですけれども、これに、警察はここまでやっているんだ、捜査対象者の車に発信機をつけたり、何と自白強要マニュアル、こういうのまで警察の方でつくっているんだと。これが、いわゆるウィニーによる流出で警察官の私物パソコンから出てきていると。
当省においては、流出元は二件、流出した情報はファイル数で合計約一万件であり、そこには、矯正施設関係では被収容者三千三百八十人分及び職員二千二百八十三人分の氏名等の、検察庁関係では捜査対象者八名分の氏名等の個人情報がそれぞれ含まれていたものと承知しております。 このような極めて遺憾な事態が生じましたことを、私どもは重く受けとめております。
平成十三年の二月に明るみに出た事件でございますけれども、福岡地検の次席検事が捜査対象者の夫である福岡高裁の判事に捜査情報を漏らしたという事実がございました。東京高裁の判事が少女買春をやったという事件もございました。判事だって人間だ。守秘義務を全うできない人もいるんです。裁判員に罰則をかけるなら裁判官にもかけるべきだという考え方がございます。